危険物ってどういうことですか?
いきなり危険物って単語が出てきたら
戸惑っちゃうよね。
危険物取扱者で登場する危険物とは消防法限定のものです。
なので、一般の方が頭に描く『危険物』とはちょっと違うかもしれません。
この記事では消防法でいうところの危険物とはどういうものなのか、
解説していきたいと思います。
消防法で定義されている危険物とは?
危険物取扱者で登場する危険物はあくまでも法的な用語と捉えるようにしましょう。
日本の中には危険な物っていっぱいあるじゃないですか?
たとえば、包丁だって危険ですし、なんなら金属バットだって使いようによっては危険です。
ゴルフクラブだって危険ですし、のこぎりだって危険です。
ですが、危険物取扱者で登場する危険物というのは消防法で規定された危険物だけを指します。
ですから、危険物には引火性のものとか爆発性のものとかいろいろありますが
その中で消防法で決められた特徴を持っている物質を1類から6類まで分類して
それを消防法上の危険物と言っています。
ですから、世間一般でいうところの広い範囲の危険物ではありません。
たとえば、数秒で人の命を奪うような猛毒(たとえばサリン)であっても消防法でいうところの危険物に該当しないなら
それは危険物ではありません。
そうではなくて消防法という狭い範囲の中に入っている危険物を
危険物といいます。
具体的には危険物とは消防法の別表第一の品名欄に記載されている物品のことです。
消防法に記載されている危険物は全部暗記しないといけないの?
先ほど、危険物とは消防法の別表第一の品名欄に記載されている物品のことだと解説しました。
別表第一の品名欄にはたくさんの物品が記載されています。
具体的には消防法の公式ページをご覧ください。
⇒消防法別表第一
そんなにいっぱい覚えられるかな・・・
全部覚える必要はないんだよ!
そもそも試験にほとんど出ないからね。
ただ、注意して欲しいことがあります。
上記消防法で定める危険物の中に『気体』は存在しません。
すべて固体か液体です。
以上で解説を終わります。